個人事業を残したまま別事業を法人化できる?売上・経費・口座を分ける確認順

これまで個人で続けてきた仕事は、そのまま残したい。一方で、新しく始める事業は法人で動かしたい。

この場合、「会社を作ったら個人事業は廃業しなければならないのか」という疑問が出てきます。結論からいうと、個人事業と法人を並行して続けること自体は可能です。

ただし、帳簿の上で二つに分ければ終わり、という話ではありません。契約したのは誰か、仕事をしたのは誰か、費用とリスクを負ったのは誰かを、取引ごとに説明できる状態にしておく必要があります。

目次

分けるべきなのは「業種名」より取引の実態

個人事業と法人を分けるとき、最初に「既存事業は個人、新規事業は法人」と線を引くことがあります。方向性としては分かりやすいのですが、実務ではもう一段細かく見ます。

同じ顧客に二つのサービスを提供する、共通の広告から問い合わせが来る、同じパソコンや事務所を使う。こうした取引では、業種名だけでは売上や経費の帰属を決められません。

ここがポイントです。請求書の名義を後から選ぶのではなく、契約、役務提供、請求、入金を同じ主体につなげることが大切です。

個人と法人で、最低限ここまで分ける

会社は代表者と同じ人ではありません。代表者が一人の会社でも、個人と法人は別の納税者です。税務署への届出、会計、申告、消費税の判定も別々に進みます。

確認項目個人事業法人
契約個人を当事者とする法人名と法人の権限で締結する
請求書個人の屋号・登録番号等を使用法人名・法人の登録番号等を使用
入出金個人事業用口座で管理法人口座で管理
帳簿・申告暦年で所得税を申告定款で定めた事業年度ごとに法人税等を申告
消費税個人として判定法人として判定

口座開設に時間がかかり、設立直後だけ代表者の口座で法人代金を受け取る場面もあります。その場合でも、法人売上である根拠と、個人が一時的に預かったお金の流れを残します。便利だからと長期間混ぜると、未収金や役員との貸し借りが増え、残高確認が難しくなります。

設立前に決めたい6つの順番

1.どの仕事を法人で引き受けるかを文章にする

「新しいほうを法人にする」だけでは、数か月後に境界が分からなくなります。サービス内容、対象顧客、販売経路、責任の所在を一枚にまとめます。既存顧客へ別サービスを提案する場合は、契約変更や追加契約の要否も確認します。

2.契約・請求・入金の名義をそろえる

法人が契約し、法人がサービスを提供したのに、個人名義で請求して個人口座へ入金すると、売上の帰属を説明しにくくなります。取引先の登録情報、決済サービス、ECサイト、請求書のひな型まで切替対象を一覧にします。

3.共通経費の分け方を決める

事務所家賃、通信費、広告費、ソフト利用料などは、個人と法人の両方に関係することがあります。面積、利用人数、利用時間、売上との対応など、取引に合った合理的な基準で分け、その基準をメモに残します。

毎月違う割合を感覚で使うより、実態が変わったときに見直せるルールを決めるほうが、後の確認はずっと楽です。

4.資産や契約を移すなら、移転として処理する

個人で買った備品、在庫、ウェブサイト、顧客契約を法人が使う場合、自動的に法人のものになるわけではありません。売却、賃貸、使用許諾など、実態に合う方法を選びます。価格や消費税の取扱いは資産と条件で変わるため、契約前の確認が必要です。

5.個人と法人の取引条件を残す

個人事業が法人へ業務を委託する、法人が個人事業へ場所を貸す、といった取引も考えられます。ただし、代表者が両側にいる取引だからこそ、業務内容、金額の決め方、請求時期を文書にします。

取締役として行う仕事の対価を、外注費にすればよいとは限りません。役員報酬に当たるか、個人事業として独立した業務かは、契約名ではなく実態で判断します。

6.税務・インボイス・社会保険を別々に確認する

国税庁は、個人の開業・廃業等届出と法人設立届出を別の手続として案内しています。個人事業を実際に続けるなら、「会社を設立した」という理由だけで個人事業の廃業届を出すものではありません。

また、個人が適格請求書発行事業者でも、その登録番号を新設法人が使うことはできません。法人は法人で、消費税の納税義務とインボイス登録の必要性を検討します。法人事業所は、代表者一人の場合を含めて健康保険・厚生年金保険の適用確認も必要です。

いつ何をする?設立前後の流れ

  1. 設立前:個人に残す業務と法人へ移す業務、契約先、資産、共通経費を一覧にする
  2. 設立時:事業目的、決算月、役員報酬、資金計画、消費税・インボイス方針を決める
  3. 設立直後:税務届出、社会保険、口座、請求書、決済サービス、会計ソフトを法人用に整える
  4. 最初の月:入金先の誤り、個人立替、共通経費、個人・法人間取引を月内に確認する
  5. 初回決算前:売上の帰属、未請求、在庫・固定資産、貸借残高を契約資料と照合する

決算時に一年分を分け直すより、最初の請求書を出す前に運用を決めるほうが早く、修正も少なく済みます。

二つの仕事を同じ口座で始めない

個人で専門サービスを続けながら、新しい物販事業だけを法人で始めるとします。物販の仕入契約、ECモール、請求書、入金口座は法人へそろえ、専門サービスの契約と売上は個人に残します。

共通のウェブ広告は、問い合わせの記録などから合理的な基準を決めて負担します。個人所有のパソコンを法人でも使うなら、所有者、利用方法、費用負担を整理します。

この例で大切なのは、節税になる形を先に選ぶことではありません。取引の実態と書類とお金の流れが一致する形を作ることです。

相談前にそろえる資料

  • 個人事業の確定申告書、青色申告決算書、消費税申告書
  • 個人事業の主な契約書、請求書、口座・決済サービスの一覧
  • 新規事業の事業計画、見込顧客、販売経路、資金計画
  • 法人へ移したい資産・在庫・契約の一覧
  • 個人と法人で共通利用する場所、設備、広告、ソフトの一覧
  • インボイス登録状況と、取引先から求められる請求条件

資料が全部完成していなくても、一覧があるだけで判断は進みます。むしろ契約や請求を始める前に、不足している項目を見つけることに意味があります。

よくある質問

会社を作ったら、個人事業の屋号は使えなくなりますか?

個人事業を継続するなら、屋号を使い続けることはできます。ただし、法人名と屋号を相手方が混同しないよう、契約書や請求書で取引主体を明確にしてください。

個人と法人で同じ会計ソフトを使えますか?

同じ製品を使うことはできますが、帳簿データは別にします。口座やカードの連携先も分け、誤って反対側へ登録された取引を毎月確認します。

個人の売上を法人へ付け替えれば、法人の実績になりますか?

請求名義だけで自由に付け替えることはできません。契約、役務提供、費用負担、責任などの事実から売上の帰属を判断します。

個人事業を残すと、必ず節税になりますか?

必ず有利になるものではありません。申告や記帳の手間、社会保険、消費税、管理コストも増えます。事業上の必要性と税負担を合わせて比較します。

税理士へ相談するなら、最初の契約・請求の前に

個人事業と法人の並行そのものより、後から売上と経費を分け直すことのほうが難しいものです。新設法人の最初の請求書を出す前なら、契約名義、口座、会計、届出を同じ設計図で整えられます。

浅井匠也税理士公認会計士事務所では、既存の個人事業を確認したうえで、会社設立と設立後の経理・申告を整理します。設立手続の全体像は会社設立・創業・開業支援、継続支援の内容と料金は法人顧問料金をご確認ください。契約条件は見積書・契約書で個別にご案内します。完全オンラインでも対応可能です。

免責事項

本記事は一般的な情報を整理したもので、個別の税務判断を保証するものではありません。売上・費用の帰属、役員報酬、資産移転、消費税、社会保険の取扱いは、契約内容と実態によって異なります。実行前に税理士その他の専門家へご確認ください。

公式参考資料

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この記事を書いた人

公認会計士・税理士・宅地建物取引士
浅井匠也税理士公認会計士事務所 代表
大手監査法人である有限責任監査法人トーマツ(デロイト トーマツ グループ)にて、上場企業の会計監査や連結決算・開示対応に従事。その後ジャパン・ビジネス・アシュアランスを経て、2019年に千葉市美浜区・海浜幕張にて独立、浅井匠也税理士公認会計士事務所を開業。

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