複数事業の売上がある会社の注意点

本業の請求書に加えて、コンサルティング料や賃貸料の売上も入るようになった。会計ソフトを見ると、消費税の事業区分はどれも同じになっている。

「会社の業種は一つだから、簡易課税の区分も一つでよい」と考えたくなりますが、ここはそう単純ではありません。簡易課税の事業区分は、原則として会社全体ではなく、課税売上げとなる取引ごとに判定します。

目次

先に結論:請求書の明細ごとに「何をした売上か」を確認します

簡易課税では、売上げを第1種から第6種までに分け、それぞれのみなし仕入率を使って仕入控除税額を計算します。卸売業は90%、小売業は80%、製造業や建設業などは70%、飲食店業などは60%、サービス業などは50%、不動産業は40%です。

同じ会社でも、商品の小売、助言サービス、不動産賃貸を行えば、売上げの内容により区分が分かれる可能性があります。まず必要なのは、会社の看板に業種名を一つ付けることではありません。請求書、契約書、業務内容を照らし合わせ、各売上げが何の対価なのかを確かめることです。

ただし、複数の事業があっても、特定の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体に使える特例があります。区分作業を省けるかどうかも、売上げを一度分けて集計してみなければ判断できません。

そもそも簡易課税は「実際の仕入れ」ではなく売上げから計算します

本則課税では、売上げに係る消費税額から、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を控除します。簡易課税では、実際の仕入税額を一つずつ集計する代わりに、売上げに係る消費税額へ事業区分ごとの「みなし仕入率」を掛けて控除額を計算します。

そのため、同じ売上額でも事業区分が違えば納付税額が変わり得ます。会計ソフトで区分が自動入力されていても、取引の背景まではソフトに伝わっていません。初期設定や過去の仕訳を引き継いだだけということもあります。

なお、簡易課税を使えるのは、原則として事前に選択届出書を提出し、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である課税期間です。この記事は「すでに簡易課税を適用する会社の売上区分」を中心に説明します。簡易課税を選ぶか、本則課税にするかという制度選択は別の判断です。

事業区分は会社単位ではなく、課税資産の譲渡等ごとに判定します

国税庁は、事業区分を原則として「課税資産の譲渡等ごと」に判定するとしています。日常語に置き換えると、売上げの一件一件について、商品をそのまま売ったのか、作って売ったのか、工事を請け負ったのか、サービスを提供したのか、不動産を貸したのかを見るということです。

ここがポイントです。取引先が同じでも、一枚の請求書に異なる内容の売上げが並ぶことがあります。商品代と設定作業料、工事代と保守料などです。契約全体を一つの区分にまとめてよいかは、契約の実質や対価の分け方を確認しなければ決められません。

確認する資料見るところ実務上の目的
請求書・売上明細商品、工事、役務、賃貸料などの内訳売上げを取引単位で分ける
契約書・見積書会社が負う業務、材料の負担者、成果物請求書の名称だけで誤判定しない
業務の説明資料実際に行った作業と納品の流れ形式ではなく取引の実質を確認する
会計ソフトの売上元帳税区分・簡易課税区分・未分類集計漏れや一括設定を見つける

判断は「売上を洗い出す→内容を分ける→特例を検討する」の順です

  1. 課税売上げを一覧にする
    売上元帳だけでなく、請求書番号や入金先もひも付けます。雑収入に入れた固定資産の売却なども見落とさないようにします。
  2. 何の対価かを確認する
    勘定科目名ではなく、契約、請求内容、実際の業務で判定します。同じ「売上高」という科目でも事業区分は分かれます。
  3. 区分別に課税売上高を集計する
    返金や値引きがあると計算が複雑になることがあります。通常の売上げと分けて確認します。
  4. 75%以上の特例を検討する
    一つの事業が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体へ使える場合があります。三つ以上の事業があり、特定の二事業で75%以上となる場合にも特例があります。
  5. 申告書と会計ソフトの設定を合わせる
    申告直前に表計算だけで修正すると、翌期に同じ誤りが残ります。取引登録や売上品目の設定まで戻して整えます。

区分しなかった売上げは、自動的に第6種になるわけではありません

複数の事業を営みながら売上げを区分していない場合、未区分部分には、その未区分の事業のうち一番低いみなし仕入率を使います。「分からなければ全部40%」と機械的に決めるのではありません。未区分部分にどの事業が含まれるかを確認した上で、その中の最も低い率を使う扱いです。

とはいえ、区分しないほど会社に有利になる仕組みではありません。みなし仕入率が低いほど控除額が小さくなるため、納付税額が増える方向に働きます。結局、日々の売上登録で内容を分けておくことが一番の近道です。

以下は説明用の架空例です

ある会社に、商品の小売、業務改善の助言、事務所の一部賃貸という三つの売上げがあるとします。課税売上高は合計1,000万円で、小売が700万円、助言が200万円、賃貸が100万円です。

小売だけでは全体の70%なので、一事業が75%以上という特例は使えません。小売、サービス、不動産賃貸に該当するかを取引ごとに確認し、それぞれ集計するのが原則です。

もし助言と賃貸を区分せず300万円としていた場合、その未区分部分に含まれる事業のうち低いみなし仕入率を使うことになります。なお、この例は仕組みを説明するために新たに設定したものです。実際の計算では、税率ごとの売上げ、返金、貸倒回収なども確認します。

よくある誤解:請求書の名目だけで決めればよい?

「作業料」「管理料」「業務委託料」という名前だけでは、事業区分が決まらないことがあります。同じ名称でも、誰が材料を負担するか、完成品を引き渡すのか、単に人の作業を提供するのかで内容は変わります。

また、定款の目的や登記上の業種も参考にはなりますが、それだけで個々の売上区分が確定するわけではありません。実際に何を提供し、その対価としていくら請求したかを確認します。

決算前にそろえておきたい資料

  • 当期の売上元帳と簡易課税区分別の集計表
  • 売上請求書、見積書、契約書
  • 取扱商品・サービスと提供方法が分かる資料
  • 返金、値引き、貸倒れ、固定資産売却の一覧
  • 消費税簡易課税制度選択届出書の控え
  • 前期の消費税申告書と付表

資料は申告期限の直前ではなく、新しい売上が始まった時点で確認するのが理想です。事業区分だけでなく、請求書の明細や会計ソフトの品目設定も同時に直せます。

税理士へ相談するなら、新規事業の初回請求前か決算前です

新しいサービスを始めた、商品販売に保守契約を加えた、不動産賃貸や資産売却の収入が入った。このようなときは、最初の請求書を出す前後で確認すると整理しやすくなります。

すでに一年分を同じ区分で登録している場合でも、申告前なら請求書や契約へ戻って見直せます。ただし、取引件数が多いほど確認には時間がかかります。決算月を待たず、少なくとも申告準備が始まる前に相談してください。

浅井匠也税理士公認会計士事務所では、消費税の区分だけでなく、日々の入力方法や月次確認まで含めて整理します。法人向けの支援内容は税務・会計サービス、料金の考え方は法人顧問料金をご覧ください。個別の取引についてはお問い合わせからご相談いただけます。

よくある質問

Q1. 売上の大半が本業なら、全部を本業の区分にできますか?

本業の課税売上高が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体へ適用できる特例があります。ただし、割合を確認するための集計は必要です。また、その特例を使うことが必ず有利とは限りません。

Q2. 会計ソフトが自動判定した区分をそのまま使えますか?

自動設定は入力を助けますが、契約内容や実際の業務を自動で把握するものではありません。新規の売上品目、例外取引、固定資産の売却などは人が確認します。

Q3. 同じ取引先への売上は一つの区分ですか?

取引先が同じでも、商品販売とサービス提供など、対価の内容が異なれば区分が分かれることがあります。請求書の明細と契約内容を確認します。

Q4. 簡易課税を選べば、仕入れの請求書は保存しなくてよいですか?

いいえ。法人税の計算、帳簿書類の保存、取引内容の確認など別の目的があります。簡易課税の計算だけを理由に証憑を捨てないでください。

まとめ

複数事業の簡易課税は、会社の業種を一つ決めて終わりではありません。売上げごとに内容を確認し、区分別に集計した上で、75%以上の特例や未区分部分の扱いを検討します。

請求書の名称と実際の業務がずれていると、決算時の見直しに時間がかかります。新しい売上が始まった段階で、契約、請求書、会計ソフトの設定をそろえておくと、申告までの流れがぐっと分かりやすくなります。

免責事項

本記事は一般的な情報を提供するもので、個別の税務判断を保証するものではありません。事業区分は契約内容、取引の実態、相手方、提供物などにより異なります。適用年度の法令、通達、届出状況を確認し、個別案件は税務署または税理士へご相談ください。

公式参考資料

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この記事を書いた人

公認会計士・税理士・宅地建物取引士
浅井匠也税理士公認会計士事務所 代表
大手監査法人である有限責任監査法人トーマツ(デロイト トーマツ グループ)にて、上場企業の会計監査や連結決算・開示対応に従事。その後ジャパン・ビジネス・アシュアランスを経て、2019年に千葉市美浜区・海浜幕張にて独立、浅井匠也税理士公認会計士事務所を開業。

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